妊娠中の制度:傷病手当金
読み方
しょうびょうてあてきん
説明
つわりがひどくて入院したり、切迫流産や早産で安静にしなければならないなど、会社を長期間休んでしまった場合には、健康保険から「傷病(しょうびょう)手当金」が支給されます。
これは、連続して3日を超えて休んだ場合(この3日間を待機期間といいます)、4日目からお給料(報酬標準日額)の3分の2がもらえます。
医師の診断書が必要ですが、同じ病気で最長1年6ヵ月まで支給されます。申請先は健康保険組合なので、会社の総務に相談してみましょう。
なお、「傷病手当」と、産前産後休業中の「出産手当金」を同時に受け取ることはできません。たとえば、妊娠中に病気で会社を休み「傷病手当金」をもらっている人が、そのまま産前・産後休業に入り「出産手当金」が支払われる場合は、その時点で傷病手当金は停止されます。
(2009年8月現在)