妊娠中の制度:妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止
読み方
にんしん・しゅっさんとうをりゆうとするふりえきあつかいのきんし
説明
育児休業や短時間勤務etc.ママを守る制度を紹介してきましたが、「この制度を利用したら、働きづらくなるかも…」と不安になります。残念ながら、育休明けに解雇されてしまったり、配置転換されたり…という扱いを受けるケースも実際にあるようです。
しかし、妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効です。不当な扱いを受けたら、各都道府県に設置されている窓口「労働局雇用均等室」に相談してみるのも、一つの手です。
厚生労働省の法令では、以下のような不利益な取り扱いが禁止されています。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(2009年8月現在)