産後~職場復帰の制度:子の看護休暇
読み方
このかんごきゅうか
説明
保育園に通い始めると、風邪をひいたり、感染症にかかったりと、子どもの病気のために仕事を休むことが多くなります。
<育児・介護休業法第16条の2・3>では「小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、2人以上いる場合は10日間まで病気やけがをした子の看護のために、休暇を取得することができる」と定められています。
申請時には、申出者の氏名、対象となる子の氏名及び生年月日、子の看護休暇を取得する年月日、対象となる子が負傷又は疾病にかかっている事実(後から提出することも可)を伝えます。
ただし、この間のお給料は支払われないことが多いようです。
また、勤続6か月未満の労働者や、週の所定労働日が2日以下の労働者は、労使協定の締結により対象外となることがあります。
(2010年7月現在)