妊娠・育児に関する制度:児童扶養手当
制度の対象
シングルマザー
制度の説明
母子家庭と父子家庭、また両親のいずれかに重度の障害のある家庭のための救済制度。子どもが18歳になる年度末まで、児童扶養手当金が毎月支給されます。
前年度の世帯の所得によって、支給額は9,680~41,720円と異なります。2人目には5000円加算、3人目以上になるとさらに3000円が加算されます。
給付の条件
所得制限がある他、「国内に在住していること」、「年金を受給していないこと」など細かな条件が定められています。詳しいことは、役所の子育て支援課など、担当課で聞きましょう。
手続きの方法ともらえる時期
印鑑と申請者の銀行口座の控え(銀行名、支店名、口座番号等)、親と子どもの戸籍謄本(発行日から1ヵ月以内のもの)などが必要です。役所に電話をして、あらかじめ必要なものを聞いておきましょう。支給月は4、8、12月の年3回で、その前月までの分が4ヵ月単位でまとめて口座に振り込まれます。
ここに気をつけて!
支給を受け続けるためには、前年度の所得額や児童の養育状況などを申告するための「現況届」を毎年提出する必要があります。再婚(婚姻届を出していない事実婚も含む)したり、子どもが児童福祉施設などで暮らすようになった場合は、手当ての受給資格がなくなります。
これらの変更について届出をしないまま手当てを受け取っていた場合は返金することになるので、注意しましょう。
(2008年1月から掲載、2014年4月更新)