税金・保険に関する制度:所得税の寡婦控除
制度の対象
低所得世帯
制度の説明
シングルマザー・ファザーには、「寡婦(寡父)控除」があり、税金が優遇されます。課税対象となる年間収入から、27万円を差し引くことができます。
さらに、シングルマザーで所得が500万円以下の場合は、35万円控除されます。
寡婦
夫と死別あるいは離婚していて、①子どもを扶養している、②所得が500万円以下、のいずれかを満たす人
低所得世帯
シングルマザー・ファザーには、「寡婦(寡父)控除」があり、税金が優遇されます。課税対象となる年間収入から、27万円を差し引くことができます。
さらに、シングルマザーで所得が500万円以下の場合は、35万円控除されます。
夫と死別あるいは離婚していて、①子どもを扶養している、②所得が500万円以下、のいずれかを満たす人