認められない名前もある?国際結婚、改名の手続きは?

ママ・パパがいくら考え抜いてステキな名前をつけても、名前に使えない文字が含まれていたら、出生届を受けつけてもらえません。

また、異体字(亜→亞、桜→櫻など)も、人名用漢字として登録されているものは使用できますが、それ以外の字形のものは受理されません。漢字の細かい部分にまで注意して、正しい字をチェックしておきましょう。

さらに、字は問題なくても、認められない場合があります。

親と同じ名前をつけてはいけない

戸籍法には「同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできない」というルールがあります。つまり、親と同じ名前を子どもにつけることはできないのです。

たとえば、親の名が「裕子(ゆうこ)」だったら、子どもに「裕子(ゆうこ)」と名付けることはできません。「裕子(ひろこ)」という読み方でも×。しかし、字が異なれば、読み方が同じでも認められるので、「優子(ゆうこ)」ならOKです。

名前としてふさわしくない

名前が親権(命名権)の濫用に当たるような場合や、社会通念上明らかに不適当な名前、一般の常識からかけ離れている場合は、名前が受理されない場合もあります。

今までの例では、「悪魔(あくま)」という名前は受理されませんでした。また漢字の読み方が明らかに不適切な場合も、受理されないことがあります。

ただし、これは法律で「適切」「不適切」ときっちり線引きされているわけではないので、役所によって判断がわかれる場合があります。同じ名前でも、ある市では受理されるけれど、別の市では受理されない、というケースがごくまれにあるようです。

Q.出生届の提出後に、名前の変更はできる?

A.いったん出生届が提出された後は、簡単に名前を変えることはできません。戸籍に記載された名前を変えるには、家庭裁判所に変更の申し立てをする必要があります。

たとえば、運勢をよくしたい、字画が悪い、飽きたから…などの理由では、科学的な根拠はないので、まず認められません。また、「奇妙な名前をつけて後悔している」、「難しくて正確に読んでもらえなくて困っている」などの事情があっても、もし正当な理由だと家庭裁判所に認められなかった場合は、名前を変えることはできません。

子どもの将来を見通して、慎重に考えて名づけをしてあげてくださいね。

Q.名前の漢字の読み方は、あとから変えていい?

A.出生届には名前の読み方を記入しますが、実は、読み方は住民票の処理上必要なもので、戸籍には記載されません。なので、出生届を提出したあとに、漢字の読み方だけを変更することは可能です。(役所への届け出等も必要ありません)

ただし、一度みんなに覚えてもらった名前を変えるのは、親も子も負担になります。よほどのことがない限り、変更はおすすめできません。

Q.14日以内に名前が決まらなかった場合は?

A.名前がどうしても14日以内に決められない場合、出生届の「子の氏名」の欄を空欄にしたまま提出することができます。名前が決まってから「追完届(ついかんとどけ)」を提出して戸籍を修正します。しかしこの場合、名前の届け出が遅れたという記載が戸籍に残ってしまいます。

もし、子どもの名前が決まらない以外にも、パパやママの病気など何らかの事情で14日以内に出生届が出せなかった場合は、役所を通して戸籍届出期間が過ぎてしまったことを簡易裁判所に通知しなければなりません。

この場合、戸籍上には特に記載は残りませんが、過料(罰金)を支払わなければならないこともあります。

いずれの場合も、どうしてもやむをえない時の非常手段です。14日以内にきちんと名前を決めて、スムーズに手続きするようにしましょう。

Q.改名ってどんな手続きが必要なの?

A.改名をする場合、住んでいる地域の家庭裁判所に「名の変更許可」の申し立てをします。用紙は家庭裁判所にあるので、必要事項を記入し、戸籍謄本(こせきとうほん)と、改名をする事情がわかるような書類も提出します。

改名が認められるのは、営業上の目的から襲名の必要がある、同姓同名の人がいて不便である、奇妙な名前だったり、難解・難読な名前で不便である、異性と間違えられる、神官や僧侶になる(またはやめる)、通称として永年使っていて戸籍名では支障がある、などの場合で、あくまでも正当な理由があると判断された場合です。

手続きは15歳以上からは本人でできますが、15歳未満の子どもの改名は法定代理人(親権者つまり父・母か、後見人)が行います。

申し立てが認められれば、家庭裁判所の「許可の審判書」の謄本(とうほん)を持って役所に行き、戸籍の変更を行います。

Q.国際結婚で子どもを産んだ場合、手続きは?

日本に住んでいる場合は、通常と同じように、役所で出生届の手続きをすればOK。子どもは日本の国籍を取得できます。他国の国籍を留保したい場合は、日本にある大使館や領事館に行き、国籍留保のための届出をすることになります。国によって違うので、問い合わせてみてください。

国外で出産したけれど日本国籍を留保したい場合は、出生届を現地の日本大使館または領事館に提出します。生後3ヵ月以内に手続きしましょう。

日本国内の書式とは違って、「日本国籍を留保する」という欄があります。ここに署名・捺印すると、子どもは日本の国籍と他国の国籍を重複して22歳まで持つことができ、22歳になった時点で日本国籍を持つか・他国籍を持つかを選択することになります。

「赤ちゃんの名付け入門」の記事一覧

  1. 名前に使える字は4種類!漢字の読み方や使えない文字に要注意!
  2. 徹底解説!出生届の書き方・届け方

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