徹底解説!出生届の書き方・届け方

出生届は、わが子の名前を戸籍にのせる大切な手続き。提出期限や書き方、持ち物などを解説!

出生届って何?

出生届ってなに?

出生届(しゅっしょうとどけ・しゅっせいとどけ)は、生まれた赤ちゃんの名前を戸籍に記載するための手続きです。書類に記入して、役所の戸籍課に提出します。出生届が役所に受理されて初めて、赤ちゃんが法律的にも我が家の一員として認められます。

いつ、どこに提出する?

生まれた日を1日目と数え、出生日から14日以内に役所の戸籍課に届け出ることが決められています。14日目が土日祝日の場合は、休み明けまで延長できます。

出生届を提出する役所は、親の本籍地、親の居住地(住民票があるところ)、親が滞在しているところ、赤ちゃんの出生地です。

土日や夜間など、役所の閉まっている時間帯でも夜間窓口で提出することはできますが、詳しくは事前に役所に問い合わせてください。

海外で滞在中に出産した場合は、3ヵ月以内に大使館または総領事館に出生届を提出します。

誰が届け出るの?

誰が届け出るの?

出生届の書類の「届出人」欄に記名して捺印する人は、原則としてパパかママです。パパとママが意識不明の重体などやむを得ない事情で記入できない場合は、①同居者、②出産に立ち会った医師・助産師が記入します。

役所に出生届を提出するのは、家族や友人など代理人でもかまわないとされています。しかし、窓口で書類の訂正を求められる場合もあるので、できればパパやママが提出したほうが間違いがないでしょう。

記入の前の注意点

・届け出用紙は、病院や役所の戸籍課、役所の出張所で配布されています。入院前に用意しておくとスムーズです。

・役所では、出生届の記載内容に基づいて、赤ちゃんの名前をコンピューター入力で戸籍に記載します。誤って読み違いなどのトラブルがないよう、字は楷書で丁寧に、分かりやすく書きましょう。

・特に、カタカナの「シ」と「ツ」「ミ」、「ソ」と「ン」、「ク」と「ワ」など、書く人の癖で読み違いが起こることもあるので注意を。

・生年月日を記入する欄は、西暦ではなく、すべて元号(平成、昭和等)で書くことになっています。

出生届の書き方

いつの日付を記入するの?続き柄って何?…意外と難しい出生届。用紙と見比べながら、正しい記入方法をチェック!

出生証明書

届け出用紙の右側は「出生証明書」といって、病院や助産院が記入する欄です。産後の入院中に、病院に記入をお願いしましょう。

「日付」欄

用紙に記入した日ではなく、役所に提出する日付を書きます。

「生まれた子」欄

子どもの氏名とよみがな

わが子の氏名を大きくはっきりとした字で記入。ちなみに、よみがなは住民票の事務処理に使われるもので、戸籍には記載されません。

父母との続き柄と、性別

婚姻届を出している夫婦の間に生まれた子は「摘出子(ちゃくしゅつし)」、婚姻届を出していない場合は「摘出(ちゃくしゅつ)でない子」にチェック。性別の欄も、「男」「女」当てはまるほうにチェックを入れます。

男女のチェック欄の前に空白があります。ここには、長男長女の場合は「長」と書き、次男次女は「二」、三男三女は「三」と書きます。たとえば、第1子は男の子、第2子は女の子で、今回生まれた第3子は男の子というきょうだいの場合、第1子が長男、第2子は長女、第3子は次男です。なので、第3子の出生届には「二」と記入します。

生まれた年月日と時刻/生まれたところ

産院が記入した「出生証明書」欄を確認しながら記入しましょう。「生まれたところ」は、出産した病院・助産院の住所を都道府県名から記入します。産院名は書きません。

住所(住民登録をする住所)

住民票の「住所」欄に記載されている住所を記入します。

世帯主名と、世帯主との続き柄

パパが世帯主の場合は、パパの氏名を記入し、続き柄は「子」と書きます。赤ちゃんから見て祖父が世帯主の場合は、祖父の名前の記入し、続き柄は「子の子」と書きます。

「生まれた子の父と母」欄

父母の氏名・生年月日・満年齢

生年月日は西暦ではなく、昭和・平成で記入。満年齢は、赤ちゃんが生まれた時点でのパパとママの年齢を。

本籍の住所と筆頭者の氏名

本籍地と現住所の違いなど、よくわからない場合は、あらかじめ本籍地が記載された「住民票の写し」を役所や出張所からもらっておくと安心です(有料)。

同居を始めたとき

パパとママが結婚式を挙げた日か、同居をはじめた日、どちらか早いほうを記入。

子どもが生まれたときの世帯のおもな仕事

以下の記述があるので、自分の世帯に当てはまるものをチェックします。

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
6.仕事をしている者のいない世帯

父母の職業

この欄は、国勢調査が行われる年だけ記入します。「会社員」「個人事業主」等と記入。専業主婦の場合は「無職」。(国勢調査は西暦が5で割り切れる年に行っている)

届出人欄

法律で定められた「届け出義務者」、つまりパパかママが記入する欄です。住所、本籍、生年月日を記入して署名し、押印します。役所への提出を代理人に頼む場合でも、この欄は原則として親自身が記入します。

※パパとママが重病などやむをえない事情で記入できない場合は、法定代理人(未成年者や障がい者などの代理人)か、同居人(祖父母など)、医師、助産師、その他の立会い者が記入します。

提出時に必要なもの

提出時に必要なもの

記入済みの「出生届」と「出生証明書」(この2つは一体となっています)

「届出人」の印鑑(ふつうはパパかママの印鑑)

母子健康手帳(出生届を提出すると、母子手帳の「出生届出済証明」欄に役所が記入します)

国民健康保険に加入している場合は、「国民健康保険証」(国保への登録と、乳幼児医療証発行手続きを同日に行えます)

※児童手当(お金のはなしにリンク)の申請手続きを同日にできる場合もあるので、 役所に問い合わせてみましょう。

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