出産育児一時金
読み方
しゅっさんいくじいちじきん
制度の説明
妊娠・出産は病気ではないので健康保険が適用されません。出産費用の負担を軽減するために、健康保険組合や国民健康保険から支払われるのがこのお金。
子ども一人につき42万円、双子の場合は84万円支給されます。健保組合や住んでいる自治体によっては「附加金」といって、42万円以上支払われることもあります。
給付の条件
健康保険組合や国民健康保険、協会けんぽに加入していることが条件。また、流産・死産の場合も、妊娠12週(85日)以後なら支給されます。
手続きの方法ともらえる時期
2009年10月1日より、出産育児一時金42万円は原則として分娩機関(病院や助産院)に直接支払われます。分娩施設から渡される書類に記入して、保険証を提示します。産後の退院時には、出産費から42万円を差し引いた額を、病院に支払います。
分娩機関での出産費が42万円を下回った場合は、差額の支給を受けることができます。
なお、産後に世帯主の銀行口座に振り込まれる方法もあるので、詳しくは分娩機関や、加入している健保や国保の窓口に問い合わせましょう。
ここに気をつけて
出産退職した人は、退職後6ヵ月以内に出産すれば特例として、働いていた会社の健康保険組合に申請できます。申請方法は退職時に確認しておきましょう。退職後パパの扶養に入る人は、パパの健保か、働いていた会社の健保か、どちらに申請できるか問い合わせてください。
「産科医療補償制度」に加入していない分娩施設で出産する人や、妊娠22週未満で出産した人は、支給額が39万円になります。
(2014年4月現在)