医療費控除

読み方

いりょうひこうじょ

制度の説明

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が高額になった場合、所得から医療費を差し引いて、税金の対象からはずしてもらうこと。つまり、払いすぎた税金を、払い戻してもらうための制度です。

給付の条件

その年の1月1日から12月31日までにかかった医療費の総額から、支給されたお金(「出産育児一時金」や生命保険の「入院給付金」、高額療養費等)を差し引いた額が、10万円(所得が200万円未満の場合は、その5%の金額)を越えたら、医療費控除を申請できます。

対象となるのは、妊娠・出産・不妊治療などの医療費のほか、内科や歯科などの医療費。ただし、健康診断、予防接種、美容整形、一部の審美歯科は対象外。病院までの電車代もOKですが、タクシー費は緊急時などに限って認められます。家族全員分をまとめることができます。医療費のレシートは必ず取っておきましょう。なお、所得税を支払っていない場合は、確定申告をしても税金は戻ってきません。

手続きの方法ともらえる時期

医療控除の手続きは、最寄の税務署で行います。申告用紙は税務署で事前にもらっておくとスムーズ。郵送やインターネットでも入手できます。医療費などのすべての領収証と印鑑、通帳、会社員・公務員の人は源泉徴収票も必要です。申告して1~2ヵ月後に、還付されたお金が銀行口座に振り込まれます。

手続きの時期は、確定申告が必要な家庭なのか、不必要な家庭なのかによって異なります。

一般的なサラリーマン家庭(給与所得者で、会社に年末調整をしてもらっている人)の場合、翌年1月から申請できます。手続きをし忘れても、5年までさかのぼって申請できます。共働きの場合は、所得税の高いほうが手続きをしたほうがトク。所得があまり変わらなければ、パパ・ママどちらが行っても同じです。

確定申告が必要な家庭(個人事業主や、給与所得が2000万円を超える人、給与以外〔不動産や株等〕の副収入が20万円を越える人、住宅ローン控除を初めて申請する人など)の場合は、2月中旬から3月中旬までの確定申告の時期に、医療費控除の申請も一緒に行います。

ここに気をつけて

入院中の差額ベッド代は、病院側に空きベッドがなくやむを得ず利用した場合は医療費控除の対象になりますが、自分で希望した場合は対象にはなりません。また、マイカー通院でのガソリン代や駐車代金も対象にはならないので、注意しましょう。

(2014年4月現在)

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