出産手当金

読み方

しゅっさんてあてきん

制度の説明

ワーキングマザーの産休中のお給料代わりに、健康保険組合から支給されます。金額は、【産休前にもらっていたお給料の3分の2×産休を取った日数分】です。

予定日ピッタリに生まれた人は、法律で定められた産前6週分(42日)+産後8週分(56日)=98日分になりますが、予定日より早く生まれた人は、その分少なくなってしまいます。一方、予定日より遅くなったら、産前の分がプラスされます。

給付の条件

会社の健保に加入していて、産後もその会社に在籍し続ける人なら誰でももらえます。社員、契約社員、パート、派遣など勤務形態は問われません。

なお、出産退職した人は、健保を任意継続していても、支給対象からはずれます。

手続きの方法ともらえる時期

産休前に、会社の総務で申請用紙をもらっておきます。出産退職する人は、退職時に会社でもらうか、直接健康保険組合または社会保険事務所でもらいましょう。

出産後、医師に必要事項を記入してもらいます(費用がかかる場合があります)。申請書類は、出産後56日以上経ってから会社または社会保険窓口に提出します。 申請の1~2ヵ月後に、一括で支払われます。

産休開始の翌日から2年以内に申請すれば全額支給されます

ここに気をつけて

ワーキングマザーでも、国保の人はもらえません。

産休中に報酬を受けられる場合は、その分を控除した額が出産手当金として支給されます。出産手当金と傷病手当金が両方受けられる場合は、出産手当金のみ支給されます。

(2014年4月現在)

「妊娠・出産でもらえるお金と手続き方法」の記事一覧

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  3. 医療費控除
  4. 育児休業給付金
  5. 失業給付金
  6. 児童手当
  7. 乳幼児医療費助成
  8. 出産育児一時金の医療機関受取代理制度
  9. 出産育児一時金の貸付制度
  10. 不妊治療費助成
  11. 妊娠高血圧症候群等の医療費助成
  12. 高額療養費
  13. 未熟児の養育医療
  14. こどもの入院費助成
  15. 私立幼稚園保育料助成
  16. (保育所)保育料助成
  17. チャイルドシート購入費助成

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