育児休業給付金
読み方
いくじきゅうぎょうきゅうふきん
制度の説明
ワーキングマザーの育児休業中の給与の代わりに、雇用保険から支給されます。金額は、育休に入る直前6ヵ月間の平均賃金日額(手当も含む)の2/3×育児休業をとった日数分。
給付対象となる期間は、原則、子どもが1歳になるまで。「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳2ヵ月まで。
給付の条件
以下の2つの条件を満たすと、給付対象になります。
・雇用保険の保険料を払っていること
・育休に入る前の2年間に、1ヵ月に11日以上働いていた月が12ヵ月以上あること
また、育休中に、以下の条件を満たさなかった月は、支給対象外となります。
・休業前の1ヵ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・育休中に就業している日数は、1ヵ月に10日以下であること
手続きの方法ともらえる時期
産休前に、会社の総務部など担当窓口で申請書類をもらいましょう。
申請用紙には、給付金を振り込むための銀行口座の確認印の欄がありますが、通帳の写し(コピー)で代用することができます。また、必要書類として、母子健康手帳の出生届欄の写し、または住民記載事項証明の写しが必要です。
育休開始1ヵ月前までに申請書類に記入・押印し、必要書類を揃えて、会社に郵送します。申請すると、後日、銀行口座にお金が振り込まれます。
ここに気をつけて
・ワーキングマザーでも雇用保険に加入していなければもらえません。自営業や公務員の人も対象外です。(公務員は別の制度有り)
・育休をとらずに産休明けからがんばって働いた人は、残念ながらもらえません。もし、育休中に仕事を辞めたくなったら、モラルとしてできるだけ早く会社に伝えましょう。
(2014年4月現在)