児童手当
読み方
じどうてあて
制度の説明
0歳から中学生までの子どもを養育している家庭に支給される手当です。支給額は次の通り。
- 3歳未満…1万5,000円
- 3歳~小学生…1万円(第3子以降は1万5,000円)
- 中学生…1万円
ただし所得制限があります。前年の収入が一定額を超える世帯では、「特例給付」として子一人につき5,000円の支給です。共働き世帯は、夫婦どちらか年収が多いほうの所得で判断します。
給付の条件
原則として、保護者と子どもが日本国内に住んでいること。支給対象は、15歳になってから最初の3月31日まで。
手続きの方法ともらえる時期
出産後、住民登録している市区町村の窓口で手続きを行います(一部自治体は郵送手続きも可)。公務員の場合は勤務先です。
印鑑と申請者の銀行口座のメモを用意し、「児童手当認定請求書」に記入し、提出します。厚生年金に加入している人は「厚生年金等加入証明書」が必要ですが、健康保険証のコピーで代用できる場合があるので、あらかじめ確認を。
申請の翌月分から支給されます。支給月は2月、6月、10月の年3回で、4ヵ月分がまとめて口座に振り込まれます。
ここに気をつけて
・出産の翌日から15日以内に申請しましょう。出産・転入の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は支給されません。
・受給者は毎年6月に「現況届」を提出することになっています。現況届は市区町村から郵送されてきます。
・転居した場合は、15日以内に、転入先の市区町村で再度手続きが必要です。子どもと別居している場合は別途書類が必要なので、役所に問い合わせましょう。
・子どもが留学している場合、一定の条件を満たす必要があります。また、保護者が海外に住んでいる場合、国内で児童を扶養している人を指定すれば、その人に支給されます。
所得制限
所得制限の額は、前年12月31時点での扶養親族数(専業主婦の妻や子どもの数)によって異なります。以下は目安です。世帯の状況によって異なる可能性があるので、詳しくは市区町村に相談しましょう。
- 0人…約833万円
- 1人…約875万円
- 2人…約917万円
- 3人…約960万円
- 4人…約1,002万円
- 5人…約1,042万円
- 6人以上…以降ひとりにつき38万円ずつ加算
(2014年4月現在)