出産育児一時金の医療機関受取代理制度

読み方

しゅっさんいくじいちじきんのいりょうきかんうけとりだいりせいど

制度の説明

2009年10月1日から出産育児一時金が原則として医療機関に支払われるようになるため、この制度は2009年9月30日をもって、廃止する予定でした。しかし、新制度への対応が遅れている分娩機関があるため、一部の健康保険組合や国民健康保険では、この制度を暫定的に残しています。

従来、出産育児一時金は、赤ちゃんが生まれてから2~3週間後に世帯主に支払われていました。しかし、これでは産院退院時の支払いに間に合わないため、高額の分娩・入院費用を自分で準備する必要がありました。

この制度を利用すると、42万円が病院に直接支払われるので、退院時に支払う医療費は42万円を超えた分だけで済みます。

給付の条件

現在この制度が利用できるのは、協会けんぽ(政府管掌健康保険)、船員保険に加入している人。国保の人は、自治体にこの制度があれば利用できますが、保険料に未納がないことが条件です。また、会社の健保はこの制度があるところとないところがあります。

手続きの方法ともらえる時期

協会けんぽ、船員保険の人は、出産予定日まで1ヵ月以内であることが申し込みの条件。その時期になったら会社の総務を通じて手続きをするか、直接社会保険事務所で手続をします。国保の人は、この制度があるかどうか、まずは役所の国保担当課に問い合わせを。

出産予定日の1~2ヵ月前から手続きするところが多いのですが、自治体によって違うので手続き方法なども聞いてみましょう。必要なものは、健康保険証、母子手帳、出産予定の病院が分かるもの(診察券)など。もし、出産費用が42万円以内だった場合は、残りの金額が後日支給されます。

ここに気をつけて

この制度は、保険組合(国保の場合はその自治体の国保)と医療機関との間で出産育児一時金のやりとりが行われるので、保険組合や自治体が指定している病院以外では利用できない可能性もあります。

なお、出産育児一時金の貸付制度を利用した人は、この制度は利用できません。

(2014年4月現在)

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