未熟児の養育医療
読み方
みじゅくじのよういくいりょう
制度の説明
未熟児の赤ちゃんは、出生後しばらく入院してケアが必要になることがあります。その入院・治療にかかった費用は、公費で負担されます。
給付の条件
下記のどちらかに当てはまる乳児の入院医療費が対象です。
- 出生時体重が2,000g以下の新生児
- 特定の症状があり、医師が入院による治療が必要と判断した場合
また、自治体が指定している養育医療機関での治療のみに限られるので、詳しくは自治体の窓口に問い合わせましょう。
手続きの方法ともらえる時期
出生後できるだけ早く、遅くとも2週間以内に手続きをします。まず、保健所で「養育医療給付申請書」「世帯調書」「養育医療意見書」をもらいます。「養育医療給付申請書」「世帯調書」は自分で記入し、「養育医療意見書」はかかりつけの医師に記入してもらいます。
これらの書類と、前年度の所得税額を証明する書類(会社で発行される「源泉徴収票」や、前年分の確定申告書の控えなど)を持って、保健所や役所の担当窓口で手続きします。
自治体によっては印鑑や健康保険証、その他の書類が必要な場合があるので、詳しい手続き方法を窓口で聞いてください。
手続き後に、「養育医療券」というものが発行されます。医療機関への支払い時にこれを見せると、入院医療費の自己負担分が免除されます。
ここに気をつけて
自治体によっては、世帯の所得税の額に応じて自己負担金が発生することがあります。養育医療券の有効期間は、赤ちゃんが退院するまで。最長で、1歳の誕生日の前日までです。退院後の通院や再入院の医療費は、対象外です。
(2014年4月現在)