不妊治療費助成
読み方
ふにんちりょうひじょせい
制度の説明
不妊治療は健康保健が効きませんが、自治体による助成制度があります。対象となる治療は、「体外受精」と「顕微授精」の2つの治療費。1回の治療に対し15万円、1年度(4月1日~翌年の3月31日まで)あたり2回まで、通算10回分の補助が出ます。
※自治体によって制度に差がある。
給付の条件
所得制限があります。所得から医療費控除などを差し引いて、夫婦合算で730万円未満の人が対象。
また、この助成を受けるためには、都道府県で指定された医療機関で治療を受けなければなりません(「特定不妊治療費助成事業指定医療機関」などと呼ばれます)。体外受精や顕微授精の治療を受ける場合は、あらかじめ病院から資料を取り寄せて、指定の医療機関かどうかも調べておきましょう。
手続きの方法ともらえる時期
手続きは、治療が終了したあと(※1)で、年度末(3月)までにします。
まず、保健所などで申請書と「特定不妊治療受診等証明書」をもらいます。申請書は自分で記入し、「特定不妊治療受診等証明書」は不妊治療をした病院で記入してもらいます。
この申請書と証明書、住民票(住所を確認できる書類)、源泉徴収票のコピー(夫婦の所得を証明するもの)を提出しましょう。自治体によって担当窓口が違うので、まずは保健所に問い合わせてみてください。
※1「治療の終了」とは、受精卵を体内に戻した時点、また、医師の判断でやむをえず治療を中断した場合をいいます。
ここに気をつけて
・治療を受けた年度内に申請をしないと、お金がもらえません。3月末までに申請書類が間に合わない場合は、自治体によって申請期日が延期されることもあるので、事前に問合せをしておきましょう。
・自治体によって制度に差があり、1回の助成額や対象となる年齢・回数が異なる場合があります。
・2016年度から、助成の対象を42歳までとする年齢制限が導入されます。
(2014年4月現在)