高額療養費
読み方
こうがくりょうようひ
制度の説明
手術を受けたり、特殊な治療を受けたりすると、高額の治療費・入院費がかかることがあります。健康保険組合や国民健康保険に加入していれば、「高額療養費」によって負担が軽くなります。
1ヵ月にかかる医療費が一定額(自己負担限度額)以上になると、超えた分が健康保険から払い戻されるのです。帝王切開をした人は適用される可能性が高いので確認を。
給付の条件
1ヵ月の医療費の自己負担限度額は、所得によって異なります。
- 一般所得者[月収53万円未満で、住民税を払っている]は80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 上位所得者[月収53万円以上]は、150,000円+(医療費-500,000円)×1%円
- 低所得者[住民税が非課税の世帯]は、35,400円
自己負担限度額を超えた分の医療費が、2~3ヵ月後に還付されます。 還付の対象となるのは、保険診療分のみです。保険外の治療や差額ベッド代、入院中の食事代、入院にかかる諸経費などは対象になりません。
手続きの方法ともらえる時期
1ヵ月にかかった医療費が上記の自己負担限度額を超えたら、領収書を持って健康保険組合に申請します。加入している健康保険が国保の人は役所の窓口で、会社の健保の人は会社を通して手続きをするので、詳しい手続き方法は窓口に問い合わせましょう。
申請してから2~3ヵ月後に、銀行口座にお金が振り込まれます。
領収書の日付から2年以内に手続きをして下さい。
ここに気をつけて
基本的に、高額療養費の対象は、同じ月に同じ医療機関に支払った金額のみ。例えば、入院が2ヵ月にまたがった場合、1ヵ月ずつの医療費が前述の金額に満たなかったら、還付の対象になりません。
一方、同一世帯で同じ月に、1人21,000円以上の医療費の支払いが複数ある場合、それらを合算して自己負担限度額を超えれば、申請することができます。高額療養費の対象になるかどうかわからない場合は、健康保険組合や役所の窓口に問い合わせを。
また、これまでは退院時(精算時)には治療費の全額を支払わなければなりませんでしたが、2007年4月から、あらかじめ加入している健保で「限度額適用認定証」を発行してもらって、病院に提出しておくと、精算時に自己負担限度額を支払うだけで済むようになりました。
この制度の他にも、赤ちゃんやこどもが病気にかかった場合は「乳幼児医療費助成」や「こどもの入院費助成(乳幼児医療費助成)」などの制度があります。
また、妊娠中のママがトラブルで入院した場合は、「妊娠高血圧症候群等の医療費助成」という制度がある自治体もあります。
これらの制度と「高額療養費」、両方の制度が適用されそうな場合は、手続きの手順などを自治体に問い合わせてください。
(2014年4月現在)