お金の制度を確認しよう
妊婦健診費や分娩・入院費用、出産準備品の購入など、出産やその後の育児には、まとまったお金が必要です。
まずは「出産育児一児金」や「出産手当金」などの制度を確認して、いくらくらいもらえそうか計算を。また、出産・育児に備えて、貯蓄計画を考えてみましょう。
現在働いていて、会社の健康保険組合に加入している人は、産後に職場復帰する場合に、「出産手当金」や「育児休業給付金」が利用できます。退職する人は利用できません。
また、退職して夫の扶養家族になりたいと考えている人は、退職する年の年収が103万円未満かどうかが重要。130万円を越えてしまうと、その年は所得税の「配偶者控除/配偶者特別控除」は受けられません。
健康保険や厚生年金については、夫の被扶養者になれば妻の保険料は無料になります。退職した時点から先の1年間の見込み収入が130万円未満であれば、夫の被扶養者となり、保険料はかかりません。見込み収入額には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
産後に職場復帰するのか、また、辞めるとしたらいつにするのかも含めて、慎重に考えましょう。
出産育児一時金
加入している健康保険組合や国民健康保険から、子ども1人につき42万円が支給されます。
出産育児一時金は、原則として、分娩機関に直接支払われます。退院時の精算は、入院・分娩費から42万円を差し引いた額を支払えばOK。
出産手当金
妊産婦は、「産前産後休業」(略して産休)といって、産前42日、産後56日間、仕事を休む権利があります。その間、給料は出ませんが、代わりに健康保険組合から、給料の3分の2相当額が支給されます。これが出産手当金です。
保険加入期間が1年以上あれば、支給の対象となります。ただし、出産退職する人は対象外です。
失業給付金の延長手続き
通常は、雇用保険に加入していた人が退職すると、求職期間中に「失業給付金」が支給されます。でも、妊婦の場合は求職活動ができないとみなされて、支給の対象外となってしまいます。
そこで、妊娠・育児がひと段落したら給付金をもらえるように「受給期間の延長手続き」をします。最大3年間、受給期間を延長することができます。手続きの期間は、退職後1ヵ月~2ヵ月と限られているので、忘れないようにしましょう。
関連リンク
(2014年4月時点の制度)