妊娠中の制度:危険有害業務の就業制限
読み方
きけんゆうがいぎょうむのしゅうぎょうせいげん
説明
「危険有害業務」というのは、重いものを扱ったり、落下の危険性がある高い場所で作業をしたり、有害ガスなどが発生する環境での仕事のことをいいます。こういった仕事は、流産などのトラブルを招いたり、赤ちゃんに何らかの影響を及ぼす可能性があります。
そのため、<労働基準法第64条の3>には「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」という規定があり、「危険有害業務」をさせることは禁止されています。
危険有害業務に指定されている業務一覧
妊娠中の女性に就かせてはならない業務(全24種)
- 重量物を取り扱う業務(18歳以上の女性の場合は、30kg以上の断続作業または20kg以上の継続作業が重量物として指定されている)
- ボイラーの取扱いの業務
- ボイラーの溶接の業務
- つり上荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
- 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
- クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
- 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
- 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く)に木材を送給する業務
- 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
- 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
- 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
- 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
- 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
- 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
- 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)
- 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
- 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
産後1年までの女性に就かせてはならない業務
産後1年までの女性に就かせてはならない業務
- 重量物を取り扱う業務(18歳以上の女性の場合は、30kg以上の断続作業または20kg以上の継続作業が重量物として指定されている)
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
産後1年までの女性が申し出た場合、就かせてはならない業務
- ボイラーの取扱いの業務
- ボイラーの溶接の業務
- つり上荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
- 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
- クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
- 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
- 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く)に木材を送給する業務
- 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
- 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
- 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
- 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
- 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)
- 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
- 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所における業務
- 異常気圧下における業務
このような業務に就いていた人は、まずは会社に妊娠を報告し、仕事内容について相談しましょう。会社を辞めなければならないかも…という心配もありますが、労働基準法では、妊娠・出産などを理由に解雇したり、不利益をこうむるようなことは禁止されています。
(2009年8月現在)