産後~職場復帰の制度:職場復帰支援
読み方
しょくばふっきしえん
説明
職場に復帰したばかりの頃は、ペースがなかなかつかめないもの。慣れない仕事や、保育園の送迎、帰宅後の家事・育児など、スムーズにこなせるようになるには時間がかかります。
そこで、<育児・介護休業法第23条・第24条>では「3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない」と規定されています。
- 短時間勤務制度の導入…1日の労働時間を短縮する、週または月の労働時間や日数を短縮する、本人が個々に勤務しない日や時間を請求することを認める。
(2010年6月30日から義務化※) - フレックスタイム…月あたりの所定労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻を自分で決めることができる。1日のうち必ず出社していなければならない時間帯「コアタイム」を定めている会社が多い。
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ…1日の所定労働時間は変更せずに、始業時刻や終業時刻を30分以上繰り上げる、または繰り下げる制度
- 所定外労働をさせない…所定の勤務時間外(休日や終業時間の前および後)の免除
(2010年6月30日から義務化※) - 託児施設の設置運営等の便宜…職場内に社員が使用できる託児所を設置する
ただし、短縮した分の時間は給与が支払われないことが多いようです。会社と相談しながら、スムーズに子育てできる環境を整えていけるといいですね。
※労働者100人以下の企業は2012年6月30日まで適用を猶予
(2010年7月現在)