産後~職場復帰の制度:変形労働時間制の適用制限
読み方
へんけいろうどうじかんせいのてきようせいげん
説明
自分の裁量で好きな時間に出社・退社できる「フレックスタイム制」を導入する会社が増えています。ただし、この制度では、勤務時間が、会社が定めた月あたりの所定労働時間を下回ると、不足している分の時間が遅刻・欠勤扱いになってしまいます。
<労働基準法第66条第1項>では「妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制(フレックス制)がとられている場合でも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならない」と決められています。
法定労働時間とは、1日8時間、1週間40時間。つまり、妊娠中~産後1年は週に40時間以上働かせてはいけないことになっています。
これまで毎日残業をしないと仕事がこなせなかったような場合は、妊娠が分かったら上司に相談して、できるだけ仕事の負担を減らしてもらいましょう。
(2009年8月現在)