産後~職場復帰の制度:時間外労働、休日労働、深夜業の制限
読み方
じかんがいろうどう、きゅうじつろうどう、しんやぎょうのせいげん
説明
<労働基準法第66条第2項・第3項>では「妊産婦が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、休日に労働させてはならない。深夜業をさせてはならない」と決められています。
妊娠中~産後1年は、時間外労働、休日勤務、深夜業(午後10時~午前5時までの間の仕事)を行わなくてもいいことになっています。
ただし、医師や看護師など夜勤のある仕事や、サービス業など、休日勤務のシフトが組まれているような仕事では、なかなか申請できないようです。
まずは会社の上司と相談して、平日・日中の勤務ができるよう調整してもらいましょう。
(2009年8月現在)