妊娠中の制度:産前産後休業
読み方
さんぜんさんごきゅうぎょう
説明
女性は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間は仕事に就くことはできません。これは<労働基準法第65条第1項・第2項>で決められています。
産前休業は本人の申請によって休業するので、自分自身が仕事をしたい場合は、続けることはできます。しかし、産後6週間は女性の母体保護のために法律で就業が禁止されています。
産後6週を過ぎてドクターの許可があれば、仕事をすることができます。
(2009年8月現在)
さんぜんさんごきゅうぎょう
女性は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間は仕事に就くことはできません。これは<労働基準法第65条第1項・第2項>で決められています。
産前休業は本人の申請によって休業するので、自分自身が仕事をしたい場合は、続けることはできます。しかし、産後6週間は女性の母体保護のために法律で就業が禁止されています。
産後6週を過ぎてドクターの許可があれば、仕事をすることができます。
(2009年8月現在)