妊娠中の制度:出産手当金

読み方

しゅっさんてあてきん

説明

産前産後休業中のお給料の代わりとして、健康保険組合から支給されます。金額は、【産休前にもらっていたお給料(日額)の3分の2×産休を取った日数分】です。

予定日ピッタリに生まれた人は、法律で定められた産前6週分(42日)+産後8週分(56日)=98日分になりますが、予定日より早く生まれた人は、その分少なくなってしまいます。一方、予定日より遅くなったら、産前の分がプラスされます。

産休に入る前に、会社の総務で申請用紙をもらっておき、出産後56日以上経ってから、書類を会社へ郵送して提出します。

ただし、出産退職した人は支給対象ではありません。出産手当金は出産後もその会社で働き続ける人のみが支給されます。また、国民健康保険の人には、この制度はありません。

(2009年8月現在)

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